定款

概要

名称

脳神経内科フォーラム(任意団体)
代表者 代表  戸田 達史
東京大学大学院 医学系研究科 神経内科学 教授
東京大学医学部附属病院 脳神経内科 科長
副代表 髙橋良輔
評議員       梶 龍児
阿部康二
吉良潤一
鈴木則宏
中島健二
宇川義一
佐々木秀直
楠 進
監事   水澤英洋
髙橋良輔
戸田達史
辻 省次

変更年月日  2022年7月

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この団体は、神経内科フォーラム(以下「本フォ-ラム」という。)と称する。

(事務所)

第2条

本フォーラムの事務所は、東京都文京区湯島2-31-21一丸ビル一般社団法人日本神経学会事務局内に置く。

(目的)

第3条

本フォーラムは、一般市民や医療関係者に神経内科に関連する病気、診療内容あるいはその他の医療情報を分かりやすく提供し、神経内科に関する医療に理解を深めてもらうことによって、一般市民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(活動・事業の内容)

第4条

このフォーラムは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)神経内科及び神経疾患に関する一般向けの認知・啓発活動
(2)パンフレット制作・書籍企画など出版事業
(3)新聞、雑誌、テレビなどのメディアを通じた広告、宣伝活動
(4)神経内科及び神経疾患に関する意識調査
(5)神経内科に関連する診療、福祉、医薬品、医療機器等に関する情報の提供

第2章 評議員会

(評議員の定数)

第5条

本フォーラムに評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任)

第6条

評議員の選任は、一般社団法人日本神経学会理事会(以下「日本神経学会理事会」という。)において行う。

(評議員の任期)

第7条

評議員の任期は、選任の日から2年後に開催される日本神経学会の学術大会終了の時までとし、再任を妨げない。

(評議員の報酬等)

第8条

評議員は、無報酬とする。

(評議員会の構成)

第9条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)

第10条

評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (2) 定款の変更
 (3) 残余財産の処分
 (4) その他評議員会で決議するものとしてこの定款で定められた事項

(評議員会の開催)

第11条

評議員会は、定時評議員会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

2 前項の評議員会は、電子的な方法で開催することができる。

(評議員会の招集)

第12条

評議員会は、代表が招集する。

(評議員会の決議)

第13条

評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第14条

評議員会の議事については、議事録を作成する。

第3章 役員会

(役員の設置)

第15条

本フォーラムに、次の役員を置く。
 (1) 幹事 3名
 (2) 監事 1名

2 幹事のうち1名を代表とし、副代表1名を置く。

(役員の選任)

第16条

幹事及び監事は、日本神経学会理事会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第17条

幹事は、幹事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表は、本フォーラムを代表し、その業務を執行する。
3 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第18条

監事は、幹事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

(役員の任期)

第19条

幹事の任期は、選任の日から2年後に開催される日本神経学会の学術大会終了の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、前項の規定を準用する。

(役員の報酬等)

第20条

役員は、無報酬とする。

(役員会)

第21条

役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、代表が招集する。
3 役員会の議長は、代表とする。
4 役員会は、過半数の出席がなければ開催することができない。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
6 役員会の議事は、議事録を作成しなければならない。

第4章 事業計画等

(事業計画)

第22条

本フォーラムの事業計画および収支予算については、事業年度開始なお前日までに代表が作成し、役員会の承認を得るものとする。

(事業報告書及び決算)

第23条

代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て役員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第24条

本フォーラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 運営資金等

(基金)

第25条

本フォ-ラムは、構成員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

2 本フォーラムに拠出された基金は、本フォーラムが解散するまで返還しない。

(運営資金)

第26条

本フォーラムの運営及び事業による資金は、本フォーラムの目的に賛同する法人、企業または個人からの寄付金によるものとする。

(事務局)

第27条

本フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。

(定款の改正)

第28条

この定款は、役員会において3分の2の議決で改正することができる。

(解散)

第29条

本フォーラムは、役員会の全員一致によって解散することができる。

(残余財産)

第30条

本フォーラムが解散により清算するときに有する残余の財産は、本フォ-ラムと類似の事業を目的とする法人または国もしくは地方公共供団体に寄付する。

(委任)

第31条

この定款に定めのない事項は、役員会の議決を経て、代表が別に定める。

附 則

  1. この定款は、平成25年4月13日から施行する。
  2. 本フォーラムの設立当初の評議員および役員は第6条および第16条の規定に拘らず、次に掲げる者とする。
    代表者:高橋良輔
    副代表:梶 龍兒
    幹事:水澤 英洋、梶 龍兒、辻貞俊
    監事:辻 貞俊
    評議員:阿部康二、内山真一郎、吉良潤一、鈴木則宏、高橋良輔、中島健二
  3. 本フォーラムの設立当初の役員の任期は、第19条の規定に拘らず、本フォーラムの成立の日から2017年9月までとする。

以上、神経内科フォーラムを設立するためにこの定款を作成した。

代表 高橋 良輔

  • はじめに
  • 自己チェック
  • 神経科学関連ニュース
  • 代表的な病気
  • 代表あいさつ
  • 概要
  • 活動
  • 定款
  • 定款
  • 医学生・研修医の方々へ
  • 患者さんへのメッセージ

日本神経学会